電帳法(電子帳簿保存法)とは?2022年1月施行の改正法の内容とともに解説

具体的にどのようなオペレーションについて影響があるのでしょうか。本記事では、この電子帳簿保存法について2022年の改正内容とともに解説します。
1998年に成立した電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、国税関係の帳簿類や領収書・請求書などの証憑類の全部または一部の「電子データによる保存」を認めるという法律です。
これまでは、上述の書類等は紙での保存が基本だったわけですが、人力による紙の出力コストの削減や負担の軽減等を目的に制定されたものとなります。
帳簿の電子データを保存する際には、その要件として「真実性の確保」と「可視性の確保」が電子帳簿保存法施行規則第3条第1項に定められています。
具体的には、それぞれ以下が要件として定められています。
参考情報:国税庁「電子帳簿保存時の要件」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
電帳法上の「電子データによる保存」は大きく3つ、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の区分に分かれています。
紙で作成および受領した書類について、電子文書として保存する方法を「スキャナ保存」と表現します。この際に、改善防止の観点から「訂正・削除履歴が残るシステムへの保存」や「保存対象のファイルへのタイムスタンプの付与」などといった一定の要件を満たすことが、スキャナ保存の要件となっています。
電子データで作成・受領した請求書や領収書、明細等(電子取引)を電子データのまま保存する方法が「電子取引」です。基本的にはスキャナ保存と同様、訂正・削除履歴が残るシステムへの保存や保存対象のファイルへのタイムスタンプの付与が前提となりますが、改ざんができないクラウドサービスである場合においてはタイムスタンプ機能は不要となります。
続いて、先ほどご紹介した3つの保存方法(電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引)それぞれについて、2022年1月施行の法改正の影響を解説します。
優良帳簿については、過少申告加算税が軽減される措置が整備され、所得税・法人税・消費税に係る修正申告などがあった場合に、申告漏れに課される過少申告加算税が軽減されることになりました。具体的には、通常10%~15%で課される過少申告加算税が5%へと軽減されることになります。
最後に、紙と電子データ、もしくは電子データでのみ保存が可能な書類・帳簿例についてご紹介します。
紙と電子データ |
・国税関係帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、売上台帳、現金出納帳、買掛金元帳等) ・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等) ・取引関係書類(契約書、見積書、請求書、領収書、納品書等) ※決算関係書類と取引関係書類については紙で出力したものに限ります |
電子データのみ | ・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等) ・取引関係書類(契約書、見積書、請求書、領収書、納品書等) ※電子データにより作成・締結・受領したものに限ります |
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